07/04/28 12:41:02 0
中国人の元従軍慰安婦とその遺族が国に損害賠償を求めた訴訟と、中国人の元労働者が西松建設
(東京)に強制連行・労働の賠償を求めた訴訟の上告審判決が相次いで言い渡された。
二つの訴訟で、最高裁は「一九七二年の日中共同声明で中国人個人の賠償請求権は放棄され、裁判
では行使できない」との初判断を示し、いずれも原告敗訴の判決を言い渡した。
日中共同声明では、日本は過去の戦争で中国に与えた損害について「責任を痛感し、深く反省する」と
表明。第五項で「中国政府は、両国国民の友好のために日本国に対する戦争賠償の請求を放棄する
ことを宣言する」としている。
第二次大戦中の従軍慰安婦、南京大虐殺、強制連行などをめぐる戦後補償訴訟は、中国人や韓国人
らが一九九〇年代から各地で提訴し、市民団体「戦後補償ネットワーク」のまとめでは計約六十件に
上っている。これまでに原告勝訴は一審六件、二審は西松建設強制連行・労働訴訟など二件にとどまる
が、旧日本軍の不法行為はほぼ認定され、企業側と和解した例もある。
こうした中で、今回の最高裁判決は、中国側にとって政府のみならず個人にも請求権がないとする初判断
であり、今後、中国人らの個人的な請求は退けられる可能性が高くなった。
この判断は、中国と日本の間に新たなあつれきを生みかねない。中国側の弁護士協会などは「最高裁判決
はでたらめだ」と強く抗議。「日本政府や関連企業の責任をあいまいにし、政府や関連企業の責任回避を
手助けした」などと反発しているからだ。
2以降に続く
ソース
沖縄タイムス URLリンク(www.okinawatimes.co.jp)