07/04/27 17:16:38 diafcaQ00
>>前スレ938
なるよ。
名誉毀損(刑230)とは、具体的事実を摘示し人の外部的名誉を毀損すること。
具体的事実は、真実・虚偽を問わないし非公知でも公知の事実でも問わない。
んで外部的名誉とは、虚名も含む。
事実の証明をした時は罪には問われない(230の2)が、公共の利害に関する事実であり、
公益目的の場合だから本件では厳しいね。晒してしまった人、残念でした。
これから晒そうとする人。ググルのキーワードを仄めかす位にしとけ。
でないと下手するとこいつに訴えられるぞ。