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戦争中に旧日本軍の従軍慰安婦にされたと中国人の女性が訴えて日本政府に損害賠償を
求めた裁判で、最高裁判所は「日中共同声明によって、裁判で日本側に戦争被害の賠償を
求めることはできなくなった」と指摘して訴えを退け、原告側の敗訴が確定しました。
この裁判は、中国人の女性2人が、戦争中に旧日本軍の従軍慰安婦にされたと訴えて
日本政府に損害賠償を求めたもので、1審、2審とも退けられていました。27日の判決で、
最高裁判所第1小法廷の才口千晴裁判長は「原告たちは旧日本軍の拠点に監禁されるなど
複数の兵士によって繰り返し性的な暴行を受けた。精神的に重い後遺症が残った」と指摘
して、原告が被害を受けたことを認定しました。
しかし、「昭和47年の日中共同声明によって、中国の人たちが裁判で日本側に戦争被害
の賠償などを求めることはできなくなった」と判断して訴えを退け、原告側の敗訴が確定
しました。最高裁は、27日の午前中にも、強制連行の裁判について同じ理由で訴えを退け
る判決を出しており、戦後補償の裁判で被害の救済を求めるのは難しくなりました。
■ソース(NHKニュース)
URLリンク(www.nhk.or.jp)
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