07/04/27 12:28:07 0
(>>1の中略部分)
だが、実際に、摘発を受け、「罰金」を支払っている旅行者は出ている。注意が必要だ。
特に警戒が必要なのは、トイレの前。例えば、友人3人で旅行に来て、それぞれが免税タバコ1カートン
を合法的に持ち込んだとしよう。その後、トイレに入った友人2人のタバコを一時的に預かり、1人が外で
待っていたとする。その場合、一時的にせよ、1人で3カートンの免税タバコを「所持」することになる。
この時に物品税局職員の検査を受けた場合、各自別々に購入したことを証明できる領収書があれば
いいのだが、そうでなければ、摘発の対象となってしまう。実際、過去に同様のケースで罰金支払いを
余儀なくされた旅行者が少なくない。
物品税局によれば、今は税関に超過分の免税タバコを放棄するためのボックスを用意してあり、
詳細を記したボードを設置しているとのこと。くれぐれも、免税タバコの違法持ち込み、違法所持には
ご注意を。