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★戦後補償訴訟、日中共同声明で個人の請求権放棄・最高裁
・第2次大戦中に日本に強制連行され過酷な労働を強いられたとして、中国人5人が
西松建設に約2700万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が27日、最高裁
第2小法廷(中川了滋裁判長)であった。同小法廷は「1972年の日中共同声明で
個人の賠償請求権は放棄された」と初判断。同社に賠償を命じた二審・広島高裁
判決を破棄、原告側の逆転敗訴が確定した。
「国家間で戦争終結の条約や共同声明が結ばれれば、個人は相手国に賠償請求
する裁判上の権利を失う」との最高裁判断が示されたことで、強制連行や従軍
慰安婦をめぐる一連の戦後補償訴訟も請求が退けられる公算が大きくなった。
上告審では、72年に日中が国交回復した際の共同声明にある「中国政府は日本に
対する戦争賠償の請求を放棄することを宣言する」という項目の解釈を巡り、中国人
個人の請求権も放棄されたか否かが争点だった。
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