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第2次世界大戦中に強制連行され、広島県内の発電所建設工事で過酷な労働をさせられた
として、中国人の邵義誠さん(81)ら元労働者と遺族の計5人が西松建設に総額2750万円
の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が27日、最高裁第2小法廷であった。中川了滋裁判長
は戦争被害について「日中共同声明により、個人の請求権は放棄された」との初判断を示した。
その上で、元労働者側逆転勝訴の二審広島高裁判決を破棄、請求を棄却した。元労働者側の敗訴
が確定した。
強制連行や従軍慰安婦訴訟など中国人の戦後補償は今後、裁判では認められないことになる。
他国の元労働者らによる戦後補償裁判にも、重大な影響を与えることになりそうだ。
■ソース(時事通信)
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