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■偽装請負告発の男性 職場復帰は認められず
「松下電器」の子会社で働いていた男性が偽装請負だと告発した後、
不当に解雇されたとして、職場への復帰を求めていた裁判で、
大阪地裁は男性の訴えを却下しました。
訴えによりますと吉岡力さんは、派遣会社の社員として「松下プラズマディスプレイ」の
茨木工場で働いていましたが、2005年に偽装請負を告発し、労働局の指導によって松下側と
直接雇用の契約を結びました。
しかし、1人だけ隔離された部屋で、修理作業をさせられ、半年間の契約が切れた時点で
解雇されたため、職場での地位の確認などを求めていました。
大阪地裁は判決で「雇用契約を結んだことで偽装請負の違法な状態は一応解消された。
期間の定めのない契約をする必要まではない」として訴えを却下しました。
「非常に残念としか言いようがない。(非正規雇用が多い)今の社会の流れをどうみているのか
情けない思いがあります」(吉岡力さん)
しかし、吉岡さんが精神的苦痛を被ったことは認め、松下側に45万円の慰謝料の支払いを
命じました。
MBSニュース - 関西 -(04/26 20:11)
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