07/04/27 20:23:16 GyvVUU1u0
明らかに判決がおかしい。
法律というのは
「市民社会の道理に反する行為を禁じる」という
大前提の公正かつ合理的な判断をする基礎となるもので
あって本件で、いくらでもこの人を救えた。
「松下の行った一連の対応は、著しく、民法・労働法の規範に
反しており、到底受け入れられるものではない。
労働法のxx条、民法のXX条、などにより、
松下の行った行為は明らかに違法である。よって
解雇それ自体の効力は最初から発生せず、無効である。
会社員としての地位保全および健全なる従業員としての立場の保全
また、今回の違法行為によって、受けた原告の金銭的精神的損害は甚大で
ありxxx円の懲罰的賠償金の支払いを命じる。」
いくらでも判事はこのような判決を言い渡すことが可能だった。
裁判所は経団連のおもちゃかっ!恥をしれっ!