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敗戦後に日本への速やかな帰国措置をとらず、永住帰国後も十分な生活支援を怠ったとして、広島と山口
両県に住む中国残留日本人孤児61人が国に計20億1300万円(1人あたり3300万円)の賠償を求めた
訴訟の判決が25日、広島地裁であった。坂本倫城(みちき)裁判長(野々上(ののうえ)友之裁判長が代読)
は請求をすべて退ける孤児側全面敗訴の判決を言い渡した。
残留孤児が全国15地裁に起こした集団訴訟では6件目の判決。国の責任を認めて賠償を命じたのは昨年
12月の神戸地裁判決のみで、05年7月の大阪、07年1月の東京、3月の徳島と名古屋の各地裁判決に続
く原告敗訴となった。
原告は、戦前、戦中に中国東北部(旧満州)に家族と入植し、敗戦後の混乱期に孤児になった60~77歳の
男女61人。
原告側は、国は国策で大量の開拓団を旧満州に送り込んでおきながら敗戦後に置き去りにし、72年の日中
国交正常化後も早期の帰国支援の施策を怠った(2)永住帰国後も日本語習得や就労などの十分な自立支
援をしなかった―などと主張した。
一方国側は、孤児たちが早期に帰国できるよう努力し、孤児の永住帰国後も可能な限りの自立支援策をとった
と反論し、請求棄却を求めていた。
ソース
asahi.com URLリンク(www.asahi.com)