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横浜市の中華料理店経営者射殺事件と、東京の地下鉄渋谷駅・駅員銃撃事件などで強盗殺人や同未遂
などの罪に問われた熊谷徳久被告(66)の控訴審判決が25日、東京高裁であった。高橋省吾裁判長は、
強盗致傷罪での服役後まもなく、今回の犯行を繰り返した点を重視。「反社会的性向は深刻化し、被害者の
右ほおに銃口を押しつけて撃ち抜くという残忍な方法で殺害している。殺されたのが1人でも、直ちに死刑を
回避できない」と述べ、無期懲役とした一審の東京地裁判決を破棄し、死刑を言い渡した。
地裁は「死亡した被害者は1人にとどまり、死刑をもって臨むにはいささかちゅうちょを感じざるを得ない」と
して死刑を回避したが、高裁は「量刑判断を誤っており、破棄を免れない」と結論づけた。
判決によると、熊谷被告は04年5月、横浜市の中華料理店経営、清水文男さん(当時77)宅で清水さんの
頭を拳銃で撃って殺害。現金43万5千円などが入ったバッグを奪った。翌6月には地下鉄半蔵門線渋谷駅
構内で紙袋を提げた駅員の腹部に発砲して重傷を負わせ、紙袋を奪うなどした。
判決は、一部の事件について自首の成立を認めた。しかし、「事案の重大性にかんがみ、有利な事情を酌む
程度には限度がある」と判断した。
ソース
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