【裁判】 「満期ほったらかしても預金は消滅しません」預金者に有利な初判断…最高裁at NEWSPLUS
【裁判】 「満期ほったらかしても預金は消滅しません」預金者に有利な初判断…最高裁 - 暇つぶし2ch1: ◆rotiEKAY.k @ろちかφ ★
07/04/24 21:53:19 0 BE:428328836-2BP(353)
◇「満期ほったらかすと預金消滅」否定 最高裁、初判断

 満期日で自動的に継続される定期預金は、預金者がほったらかしにしていると最初の満期日から
10年で払い戻す権利が消滅してしまうのか―。高裁段階で判断が分かれていたこの問題をめぐる
上告審判決で、最高裁第三小法廷(藤田宙靖(ときやす)裁判長)は24日、「解約の意思表示がない
限り、払い戻し請求権の消滅時効の計算は進まない」と、預金者に有利な初判断を示した。

 千葉県内の男性が、旧市原信用組合の営業を引き継いだ東京スター銀行(東京)に対し、同信組に
87年に預けた1年満期で自動継続の定期預金200万円の払い戻しを求めていた。

 裁判で同行は「最初の満期が来た88年から10年がたち、民法の規定により払い戻し請求権は
時効で消滅した」と主張、これを認めた一審は男性側の敗訴とした。

 しかし、第三小法廷は「解約を申し出るかどうかは、預金者の自由にゆだねられている」と指摘。
初回満期日が来ると消滅時効の計算が進むとの解釈は「自動継続定期預金契約の趣旨に反する」と
判断し、スター銀行の上告を棄却した。

 大阪高裁では、同様のケースで、時効の計算がスタートするのは「最初の満期日」とした判断が
示されていた。

URLリンク(www.asahi.com)


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