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「満期ほったらかすと預金消滅」否定 最高裁、初判断
2007年04月24日17時19分
満期日で自動的に継続される定期預金は、預金者がほったらかしにしていると
最初の満期日から10年で払い戻す権利が消滅してしまうのか―。
高裁段階で判断が分かれていたこの問題をめぐる上告審判決で、最高裁第三
小法廷(藤田宙靖(ときやす)裁判長)は24日、「解約の意思表示がない
限り、払い戻し請求権の消滅時効の計算は進まない」と、預金者に有利な
初判断を示した。
千葉県内の男性が、旧市原信用組合の営業を引き継いだ東京スター銀行
(東京)に対し、同信組に87年に預けた1年満期で自動継続の定期預金
200万円の払い戻しを求めていた。
裁判で同行は「最初の満期が来た88年から10年がたち、民法の規定により
払い戻し請求権は時効で消滅した」と主張、これを認めた一審は男性側の
敗訴とした。
しかし、第三小法廷は「解約を申し出るかどうかは、預金者の自由に
ゆだねられている」と指摘。初回満期日が来ると消滅時効の計算が進むとの
解釈は「自動継続定期預金契約の趣旨に反する」と判断し、スター銀行の
上告を棄却した。
大阪高裁では、同様のケースで、時効の計算がスタートするのは
「最初の満期日」とした判断が示されていた。
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