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消費者金融会社に罰金6億円=巨額脱税、社長は実刑-大阪地裁
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4月23日16時1分配信 時事通信
消費者金融業「山栄」(京都市)による約22億円の脱税事件で、法人税法違反罪に問われた法人としての同社と
社長李秀雄被告(62)ら2人の判決公判が大阪地裁であった。川合昌幸裁判長は「健全な納税意識が全くない」と述べ、
同社に罰金6億円(求刑罰金8億円)、李被告に懲役4年(同懲役5年)を言い渡した。
社員菱田克彦被告(62)に対しては「従属的な立場だった」として、懲役1年6月、執行猶予4年(同懲役1年6月)とした。
両被告と法人は控訴した。
同裁判長は「脱税額はまれに見る巨額に上り、計画的で悪質。主導した李被告の実刑は免れない」とし、
「所得の帰属は会社ではなく個人だった」などとする弁護側の無罪主張を退けた。