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中学3年の女子生徒(14)のヌード写真を携帯電話に保存していたとして、警視庁少年育成課は
児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)容疑で、新潟市の塗装工(35)を逮捕した。同法は
2004年に改正され、少女のエロ画像を持っているだけで「違法」となっちゃうんだとか…。
ちょいロリが“おかず”の諸兄は要注意だ。
同課によると、塗装工は昨年10月、ケータイサイトの掲示板で都内に住む女子生徒の
「1週間2000円でメル友になって」という書き込みに目を付けた。そして「郵便振り込みで
送金し、今年1月18日までで、全裸やアソコの写真など27枚を携帯カメラで撮影させて
メールで送らせ、自分の携帯に保存していた」(捜査関係者)という。
当初は、女子生徒も同意の上で写真を送っていたが、「男の要求が次第にエスカレートし、
動画を送らないと中学校に裸の写真を送るなどと脅したため、怖くなって通報した」(同)という。
事件発覚の発端となった脅迫行為は捜査中といい、まずは児ポ法違反で逮捕となった塗装工。
少女にカネを払って“おかず”を送らせる行動は論外だが、エロ画像ぐらい、男ならだれだって
持っていても不思議ではない。
法務省刑事局公安課担当者によれば、「04年の法改正で俄然締め付けが厳しくなり、提供や転売、
公開が目的でなくても製造(撮影)、所持するだけで違法行為とみなされるようになった」と
解説する。今回のケースは、同法の≪衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を
興奮させ又は刺激するもの≫に抵触するワケだ。
それにしても、「衣服の一部を着けない」とは落としどころが難しいところ。日大大学院法務研究科
(刑法)の板倉宏教授は、「事件概要にもよるが、今回、仮に少女の写真が水着姿だったとしたら、
逮捕はなかった可能性はある」と話す。「陰部や乳首などが写っているのといないのとでは大きな差。
もっとも水着でも挑発的なポーズだったり、自慰をしていたりしたら、それはまずい」
ローティーンのチャイドルが、TバックやTフロントで挑んだDVDを乱発する昨今。撮影イベントで
挑発ポーズの写真を撮って持ち歩いていたりすれば、それもアウトとなってしまうのか?(以下略)
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