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★パチスロ「体感器」使用は窃盗罪成立、最高裁が初判断
パチスロ機の大当たりの周期を測る「体感器」と呼ばれる電子機器を使い、パチスロのメダルを盗んだと
して、窃盗罪などに問われた無職、鈴木憲幸被告(28)の上告審で、最高裁第2小法廷の今井功裁判長は
「パチスロ機に直接不正工作をしていなくても、体感器を使ってメダルを取得すれば窃盗罪が成立する」との
初判断を示し、鈴木被告の上告を棄却した。決定は13日付。
鈴木被告に懲役1年6月、執行猶予3年を言い渡した2審・札幌高裁判決が確定する。
体感器を使ったメダルの不正取得が相次いでおり、今後は、こうした行為が犯罪になることが明確となった。
1、2審判決によると、鈴木被告は2005年9月、札幌市のパチンコ店で、体感器を使い、約1500枚
(約3万円相当)のメダルを盗んだ。
(2007年4月16日13時50分 読売新聞)
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