07/04/19 00:15:06 0 BE:8530439-2BP(1111)
職場のパソコンから元夫の再婚相手である同僚に中傷メールを送ったとして
滋賀県職員が逮捕された事件を受け、県は、インターネット経由でメールのやりとりが
できるウェブメールの職場での利用を、19日午後5時から原則的に禁止する。
職員約5000人に支給している業務用パソコンに対し、ウェブメールの利用が技術的に
できないようにする。外部からのメール受信が多いなど必要性が認められる場合は、
当面、例外的に許可するが、後で別のメールアドレスを与えるなどして、業務から
ウェブメールの使用をなくすという。
ウェブメールは、インターネットに接続できる環境であれば、どこからでもメールの送受信ができ、
匿名性が高いとされる。逮捕された県職員は、ウェブメールを利用して匿名メールを同僚に送りつけていた。
県は昨年4月、別の職員が職場のパソコンで入札価格を漏らした収賄事件を機に、職員が外部に
送信したすべてのメールを所属長がチェックできるようにしている。
吉川良幸・県情報政策課長は「ウェブメールはインターネットから送信できるため職場で把握できず、
トラブルに素早く対応できない。ウェブメールの制限は、県や職員を守ることにつながる」としている。
京都新聞 04/18
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