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日本行政書士会連合会(日行連)が行政書士の仕事を紹介するために作ったポスターや
パンフレットの使用中止を、日本弁護士連合会(日弁連)が求めている。「街の法律家」や
「Lawyer」(法律家)などの表記が、弁護士業務をしているとの誤解を与えかねないとの理由からだ。
日行連は「法律に基いた業務をしており、使用をやめる理由はない」との姿勢を崩していない。【大迫麻記子】
問題となっているのは、日行連が01年から自治体に張り出してもらったり、相談会場などで
配布しているポスターやパンフレット。「あなたの街の法律家」「Gyoseishoshi Lawyer」などと記し、
業務内容を紹介している。
日行連は「行政書士の仕事である書類作成は、法律に基づいたものであり、
どこでも誰でも気軽に相談できる」として、「街の法律家」をキャッチフレーズに決定。
また、行政書士と同種の職種が欧米にはなく、適切な英語がないことから、
「Gyoseishoshi Lawyer」を使ってきた。
これに対して、日弁連は「法律家やLawyerは、法律事務についての代理権を持つ
弁護士らに該当する表現。行政書士は、司法機関と無関係の職務で紛争解決の
代理権もない」として、昨年12月に、これらの表現の使用を控えるよう文書で申し入れた。
日行連は、外部の専門家を加えた有識者会議を設置して協議。その結果、「誤解を
与えないような配慮は必要だが、街の法律家などの表現が、一般の人たちに『弁護士業務を
している』との誤解を生むとは思っていない」(木村正二・専務理事代行)として、「使用を続ける」との
回答書を先月末、日弁連に出した。
日弁連の出井直樹事務次長は「回答は了承しかねる。適切な解決に向け、
今後も協議していきたい」としており、キャッチフレーズ使用をめぐる対立の溝は埋まっていない。
毎日新聞 2007年4月14日 15時00分
ソース:
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