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・今言えるのは,「残念ながら全員が満足するものにはならない」ということだ─。総務省の諮問
機関である情報通信審議会が開催する「デジタル・コンテンツの流通の促進等に関する検討
委員会」の主査を務める慶応義塾大学 教授の村井純氏は,2007年3月29日に開催された
同委員会の第13回をこう締めくくった。
これまでの議論を通じ,「回数制限ありで1世代のみコピー可」というルールへの変更が濃厚に
なったと関係者は指摘する。受信機と録画機の一体型の場合に限り,コピー・ワンスで放送
された番組は「1世代のみコピー可」という状態で蓄積し,その録画機から別の機器や記録
媒体にコピーする回数に制限を設けるというルールである。受信機と録画機をIEEE1394などで
接続する分離型の場合は,今まで通りムーブしか許可されないことになる。
コピー・ワンス見直しの議論は,約2年にわたる長期間に及んでいる。機器メーカーは抜本的な
見直し策として2005年秋に,受信機や録画機の改修を必要としない「EPN」への変更を提案した。
しかし放送番組の著作権に関連する権利者団体や放送事業者らの強い反対に遭った。コピーの
世代を制限できないEPNでは,ねずみ算的にコピーが増えてしまう可能性があると考えたためである。
その結果,コピー・ワンスでもEPNでもない新しいルールの模索が続いてきた。
例えば米Intel Corp.が2006年秋に提案した「1世代のみコピー可」で蓄積するという案である。
しかし権利者団体や放送事業者には,コピーの回数が制限できないことは避けたいという思いが
あった。3月29日の会議では,「『回数制限ありで1世代のみコピー可』という案が落としどころだろう」
という権利者団体らの意見が相次ぎ,回数と世代の両方を制限する案が有力になった。
ただし,NHKの委員は「全番組をEPNで放送することはあり得ないが,教育番組などの公共的な
ものについてはEPNへの変更を積極的に考えていきたい」と表明しており,新ルールとEPNを併用
することになりそうだ。(抜粋。本文はかなりの長文です)
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