07/04/12 02:52:09 /bXs2rO40
もともと民法772条は、養育や相続の観点から規定されたという面があるわけで、
単に300日をどうこうしようという部分だけ変更すればいいということにはならない。
戸籍制度を中心にすえた家族関係の概念を覆す要因を含む変更は慎重であるべき。
日本の民法上の親子関係は戸籍で考えるのが基本なのだから、離婚前に
妊娠した子供が前の夫の子供であるとする現状の民法で考えて十分合理的である。
そして、300日規定は妊娠期間を考慮してそこから派生してでてきたのだからそれも合理的。
時代にあわせて法律も変える必要があるのは当然だが、だからといってなんでも
かんでも変えなければならないということにはならない。