07/04/11 14:48:08 0 BE:642491993-2BP(332)
最高裁第一小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は10日までに、東京都迷惑防止条例違反(痴漢)の罪に
問われた弁護士の男の被告(35)=第二東京弁護士会所属=の上告を棄却する決定をした。
懲役2月、執行猶予2年の二審東京高裁判決が確定する。弁護士法は懲役刑の確定者に資格を
認めておらず、被告は失職する。決定は9日付。
二審判決によると、被告は昨年2月27日朝、東京メトロ有楽町線小竹向原(東京都練馬区)―
千川(豊島区)間を走行中の車内で女子高校生のスカートの中に手を入れ、体を触った。
被告は100万円の賠償金を支払って被害者と示談し、罰金刑を求めたが、一審東京地裁判決は
2003年にも痴漢行為で罰金の略式命令を受けていることなどから懲役3月、執行猶予2年
(求刑懲役4月)とした。控訴後、さらに賠償金300万円が支払われ、二審は刑をやや軽くした。
URLリンク(www.zakzak.co.jp)