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刑事裁判の法廷で被告の男を脅したとして、証人威迫などの罪に問われた男性(47)の控訴審判決で、
広島高裁(楢崎康英裁判長)は10日、懲役1年、執行猶予3年とした一審広島地裁判決を破棄、無罪を
言い渡した。
一審は、被告を凝視して共犯者2人=有罪確定=の犯行を助けたと認定していたが、楢崎裁判長は
判決理由で「凝視行為は共犯者も被告も認識しておらず、ほう助犯は成立しない」と述べた。
男性は2005年4月、傍聴席から「無事懲役に行けると思うなよ」などと怒鳴り被告を脅したとして
起訴されていた。
広島高検の北村道夫次席検事は「判決内容をよく検討し、適切に対応したい」としている。
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