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超党派議員が作る「児童虐待防止法見直し勉強会」(幹事・馳浩自民党衆院議員)は
10日、児童相談所による強制的な立ち入り調査や、虐待した親が児童につきまとう
ことなどを禁止する「接近禁止命令」制度の創設を柱とする児童虐待防止法改正案を
まとめた。
各党の了承を得て、月内にも衆院青少年問題特別委員会の委員長提案として国会提出
する。今国会で成立し、2008年4月から施行される見通しだ。
現行法では、児童相談所は虐待のおそれがある場合でも、親が拒否すれば自宅への立ち
入り調査ができない。特に、食事を与えないなどのネグレクト(育児放棄)の場合、虐待
かどうかが判断できず、手遅れとなるケースが出ていた。
改正案は、虐待のおそれがある親に対し、都道府県知事が出頭を要求する手続きを新設
する内容だ。親が2度にわたって出頭を拒否した場合、裁判所の許可状を得たうえで、
児童相談所が自宅に強制的に立ち入れるようにする。立ち入り調査拒否の罰則も、関連
する児童福祉法を改正し、現行の「30万円以下の罰金」から「50万円以下」に引き
上げる。
接近禁止命令は、裁判所の判断で施設に保護した「強制入所」の児童に対し、親がつき
まとったり、施設の周囲をうろついたりすることを禁じるものだ。違反した場合、「1年
以下の懲役または100万円以下の罰金」の罰則を設ける。
親の同意を得て入所している場合でも、児童相談所の判断で面会や通信を制限できる
ようにした。
児童相談所に対しては、虐待の通告を受けた場合の安全確認を義務づけた。
また、虐待した親の親権を停止するよう求める声が出ていることを踏まえ、法施行後3年
以内に親権制度の見直しを検討することを付則に盛り込んだ。
■ソース(読売新聞)
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)