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12人全員の無罪が確定した03年の鹿児島県議選をめぐる公職選挙法違反事件で、
県警と鹿児島地検が04年に公判対策を協議した際、自白したとされる元被告らの
供述の矛盾が明らかにわかる捜査資料を公判に提出しないで済むように口裏合わせ
をしていた疑いが強いことが6日、分かった。捜査資料について検察側が「(資料
は)死んでも出さない」と表明すると、県警側が「(裁判に)出たら、(事件が)
飛ぶ」と応じていた。捜査関係者は「県警はもちろん、地検もこの時点で『でっち
あげ事件』と認識していたはずだ」と言っている。
協議は04年11月9日に鹿児島地検4階の小会議室で行われた。警部が公判に
証人として出廷する直前で、その際の想定問答などについて打ち合わせるため検事
2人と警部や刑事部参事官らが出席した。
特に問題になったのは、警察が容疑者や参考人の取り調べ時に供述内容の要旨な
どを書き残しておく「取調小票(こひょう)」の扱いだった。裁判で証拠とされる
調書は、小票をもとに供述などを記したものであるケースがほとんどだという。
起訴事実は、元被告6人の「自白調書」をもとに買収会合は4回だとされていた
が、捜査関係者によると、問題の小票には買収会合は「4回」「7回」「10回」
のほか、さらに多数回開かれたなどと記録されている。これが公になると、すでに
公判に提出していた調書や他の捜査員の証言と矛盾が生じることを当時の県警と地
検は恐れていたという。
検事は小票について「死んでも(法廷に)出さないつもり」「心配なのは、小票
が弁護団に漏れていないかどうかだ」「事実関係は調書の方が絶対であると(警部
に)証言してもらう」などと発言。これに対し、警部は「小票が出たら、(事件が)
飛ぶ」と述べ、県警幹部も「絶対に提出しないという方向性の堅持を」などと検事
に依頼した。
結局、検察側が恐れていた弁護側からの証拠開示請求がなく、小票は公判に提出
されなかった。
(一部省略、全文はソースで)
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