07/04/06 00:16:31 GCOm6bza0
阿呆のほうが多いので、繰り返します。
「定額」という言葉を使った以上、携帯会社には何の正当性もありません。
「定額」という言葉の意味は明白です。
定額制と従量制は相反する概念であり、定額制をうたった時点で、当然の
論理的帰結として従量制の可能性は否定されますので、例外を想定する注
意義務は消費者側にはありません。
例外があるのなら、販売者側に積極的な説明義務が生じます。
「定額制」と"口頭で一言述べたら口頭で同じ回数"言わなければなりませ
んし、契約書・パンフ・広告で「定額制」と一言書いたら、"同じじ回数・
同じ文字の大きさ”で「従量制になる場合もあります」と書かねばなりま
せんが、すべての携帯会社はこの要件を満たしていません。
定額料金以上に支払う必要はありませんので、徹底的に戦いましょう。
定額という言葉を使いながら、定額ではないのなら虚偽ですから詐欺です。
民法96条の詐欺による取消し、あるいは、消費者契約法の不実告知によ
る取消しを主張できます。
契約自体が取り消されますので、支払い義務はありません。
また、これにより財物の支払いを受けたなら、携帯会社には刑法上の
詐欺罪の適用もありえます。民事的には不当利得であり返還義務があ
ります。