07/04/06 00:01:37 GCOm6bza0
馬鹿のほうが多いので、繰り返します。
「定額」「放題」という言葉の意味は明白です。
定額という言葉を使いながら、定額ではないのなら虚偽ですから詐欺です。
民法96条の詐欺による取消し、あるいは、消費者契約法の不実告知によ
る取消しを主張できます。
契約自体が取り消されますので、支払い義務はありません。
また、これにより財物の支払いを受けたなら、携帯会社には刑法上の
詐欺罪の適用もありえます。民事的には不当利得であり返還義務があ
ります。
定額と従量制は相反する概念であり、定額制をうたった時点で、当然の
論理的帰結として従量制の可能性は否定されます。
例外的に従量制になるのに「定額」を名乗るのは客観的事実に反します。
どうしてもキャッチフレーズとして定額を名乗りたいのなら、
携帯会社は大々的に「定額」をうたっているのですからこれと同程度に
大々的に 例外的に従量制にも なることを説明しなければなりません。
定額を大々的にうたいながら実は例外的に従量制になることを「契約書や
パンフに書いてある」では通りません。定額制と口頭で一言いったら、
その度に従量制にもなりうることを口頭で説明しなければなりません。
契約書に「定額制」と一言書いたら、それと”同じ回数・同じ文字の大き
さ”で「従量制にもなりうる」と書かねばなりませんが、すべての携帯会
社はこの要件を満たしていません。
定額料金以上に支払う必要はありませんので、徹底的に戦いましょう。