07/04/05 16:31:25 2yrSfjWa0
>>811
まるまるロハって訳じゃないけどね。
URLリンク(katsumikado.blog74.fc2.com)
>天皇家のプライベートマネーである内廷費、宮家のプライベートマネーである皇族費は非課税である(所得税法第9条17項)
>ただし、内廷費や皇族費以外の収入-たとえば、預金の利子、株や国債などの有価証券から生じる配当や売買益、
>著作物の印税などには所得税が発生する。
(中略)
> 住民税も同様で、内廷費の分は課税対象外だが、所得税が発生している分の収入には都・住民税が発生する。