【論説】 「死刑廃止論は、現場を知らない者の発想。廃止すれば彼らは刑務官殺傷して脱走図る」…元刑務官激白★2at NEWSPLUS
【論説】 「死刑廃止論は、現場を知らない者の発想。廃止すれば彼らは刑務官殺傷して脱走図る」…元刑務官激白★2 - 暇つぶし2ch84:名無しさん@七周年
07/04/03 02:26:45 1DDZLkxY0
○平均27年というと、遅くとも30数年経てば必ず出れるように思われがちだが、2002年5月31日衆
議院法務委員会会議録によれば、同年2月末時点での無期刑長期在所者上位5名の在所年数は、長い
順に52年10ヶ月、52年0ヶ月、48年3ヶ月、48年1ヶ月、47年2ヶ月とのことである。
○多くのマスコミは、実際の運用をほとんど伝えず、「仮釈放を許すことのできる法律上の最短
期間」ばかりを強調して報道している。
○仮釈放とは、残りの刑の執行を、「刑務所での服役」ではなく、「社会内での保護観察」という
形で行う、刑事政策上の制度であり、刑の執行の終了を意味するものではない。
○仮釈放はあくまで「仮」であるから、取り消し(刑法29条)もありうる。
○無期刑の「無期」とは、無期謹慎などの「無期」とは違い、「期間の定めのない」という意味で
はなく、「満期がない」という意味であり、無期刑の受刑者は、仮釈放された場合であっても、原
則として終生保護観察に付される。
○期間を定めず刑種だけを定める刑罰は、「絶対的不定期刑」と呼称され、現行法制の下では、
罪刑法定主義上、禁止されている。
○無期刑受刑者(仮釈放中の者を除く)に対する政令恩赦は1952年以降、個別恩赦は1960年以降、
適用されていない。
○つまり、日本の無期刑は、「死ぬまで」という刑期の途中で、仮釈放によって社会復帰できうる
刑である。
○このような刑罰のことを外国では一般的に、「終身刑(Life sentence)」と呼ぶが、終身刑に
は『仮釈放の(可能性の)ある終身刑(相対的終身刑)』と『仮釈放のない終身刑(絶対的終身刑
=Life Sentence without possibility of parole)』の2種類があり、日本では、一般的に後者に
あたる刑罰のみが「終身刑」と認識されているため、様々な誤解が生じている。
○本来、終身刑とは、刑期が終生にわたるものをいい、仮釈放の可能性がなく一生を必ず刑務所で
過ごさなければならない刑のみを終身刑というわけではない。
○多くの国、特にヨーロッパにおける「終身刑」は日本の無期刑に相当する「仮釈放の(可能性の)
ある終身刑」であり、多くの日本人がイメージする「終身刑」、つまり「仮釈放のない終身刑」を置
いている国は、むしろ少数である(2002年4月11日森山真弓法務大臣国会答弁)。


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