【地域/佐賀】公園に突然 民家建設 都市計画法に盲点at NEWSPLUS
【地域/佐賀】公園に突然 民家建設 都市計画法に盲点 - 暇つぶし2ch1:なべ式φ ★
07/04/02 10:08:29 0
ある日突然、近所の公園に民家が建ち始めたら、あなたはどうしますか-。分譲住宅などの開発に
伴い、環境保全や災害時の非難場所として、開発業者に設置が義務づけられている佐賀市の
「開発公園」に民家が建ち始め、団地住民と公園所有者の間でトラブルになっている。公園は都市
計画法で定める公共用地だが、所有権が同市でなく個人にあったため、民法の「所有者の権利」
が優先された。同じような民間所有の「開発公園」は市内に約80カ所あり、市は現状把握と対策を
急ぐことにした。

都市計画法は、0・3ヘクタール以上の開発行為に対して全体面積の3%以上を公園や広場に
することを定める。許可を得た者が「開発公園」を設置、その後は原則、地元自治体が所有、
管理する。

しかし、これまで佐賀市は公道に面しない公園については所有を拒否してきた。「すべて受け
入れると維持管理費がかさむ上、袋小路の公園などは受益者が一部に限られる」というのが主な
理由。今回、トラブルが起きたのは、この方針に基づき、同市が所有していない公園だった。

問題の公園は1986年、宅地開発により整備。12区画を住宅として分譲し、10区画を借家、
1区画(136平方メートル)を公園とした。開発業者が公園を地主に譲渡したため、地主は借家部分
と公園の所有権を持ち続けた。しかし、実際には住民が約20年間、草むしりするなど公園を管理。
子どもの遊び場などとして利用していた。>>2以下に続き

URLリンク(www.saga-s.co.jp)


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