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★「集団自決」訴訟/「軍が手りゅう弾配布」
【大阪】沖縄戦時に慶良間諸島で起きた住民の「集団自決」をめぐり、命令を出したとの
記述で名誉を傷つけられているとして、当時の戦隊長らが作家の大江健三郎さんや著作出版元の
岩波書店に損害賠償などを求めている訴訟の第八回口頭弁論が三十日、大阪地裁(深見敏正裁判長)であった。
岩波側は、戦隊長側が軍命がなかった根拠の一つにする「『集団自決』は(親兄弟の)愛によって行われた」
との曽野綾子氏の碑文が記された渡嘉敷島の戦跡碑に言及。
「後ろに『海上挺進第三戦隊』とあるように部隊関係者が建て、碑文は隊員から頼まれて曽野氏が書いた」
と指摘した。
碑文の内容が記された渡嘉敷村教育委員会編さんの「わたしたちの渡嘉敷島」に
「かねて指示されていたとおりに集団を組んで自決した」との記載があると説明し、軍命があったと主張した。
また、座間味島の「集団自決」の際、村民に防衛隊員らから手りゅう弾が渡されたと指摘。
「手りゅう弾は貴重な武器で、軍(隊長)の承認なしに村民に渡されることはないと考えられる」と強調した。
部隊長側は、沖縄戦時下の慶良間諸島で日本兵が住民に「集団自決」を命令したことを示す米公文書が
見つかったとの沖縄タイムス報道に反論。「文書は座間味でも渡嘉敷でもない慶留間島のものだ」と述べ、
今回の訴訟とは無関係だと主張した。
また、「一般的に『命令』を指す英語の動詞は『command』『order』などだが、
文書にはより軽い意味の『tell』が使われている」と翻訳への疑問を提示し、証拠としての
根拠が薄弱だと批判した。
座間味島民の手りゅう弾保持と軍命の関係については「村民の証言から、多くの手りゅう弾が不発に
なっていたことが明らか。操作方法も教わっていなかった」と述べ、軍が村民に「自決」命令していない
大きな証拠だとした。
沖縄タイムス URLリンク(www.okinawatimes.co.jp)