07/03/30 10:35:30 3mvnYMDt0
現行著作権法の例外規定である私的複製は、オリジナルの所有を義務づけてもいなければ入手元も問われていない。
(ただしコンピュータソフトは別枠でオリジナルの所持が義務づけられている)
なので、不正品を購入したりダウンロードしたりする事自体は直接咎められない。
>>1の改正案は、そういった「不正に入手する行為そのものを違法にしよう」としている訳。
ちなみに、正規に貸与されたレンタル品は不正入手している訳では無いので、それを私的複製の範囲内で利用する分には法改正後でも問題なし。
これを違法にするには、コンピュータソフトの様に別途オリジナルの所持に関する規定を設けなければならない。
意外に思う人も居るだろうけど、あのジャスラックですらレンタルCDの私的複製は容認しているんだぜ。
嘘だと思うなら問い合わせてみ。