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★中国残留孤児の請求を棄却
・中国残留孤児の早期帰国や帰国後の十分な自立支援を怠ったとして、東海、北陸
など7県の残留孤児が国に1人当たり3300万円の賠償を求めた訴訟の判決で、
名古屋地裁の渡辺修明裁判長は29日、請求を棄却した。 15地裁に約2200人が
提訴した集団訴訟で判決は5件目。昨年12月の神戸地裁判決は国に賠償を命じたが、
東京、大阪、徳島の3地裁では原告が敗訴していた。
判決を受けたのは、第3次提訴までの原告168人で、平均年齢は約67歳。敗戦時、
国策の移民先だった旧満州(中国東北部)で両親らと死別するなどし、残留孤児と
なった。 孤児らは、国は早期に帰国させる義務や、帰国後に自立した生活ができる
よう日本語を教育するなどの十分な支援をする義務を怠り「日本人として人間らしく
生きる権利を侵害された」と訴えた。 国側は「残留孤児問題は旧ソ連の参戦などが
原因。早期帰国の措置は可能な限り実施し、日本語教育や生活援護もしている」と
反論した。
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