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京都市左京区の中国人留学生寮「光華寮」をめぐり、台湾が中国支持の寮生8人に
家屋の明け渡しを求めた訴訟の上告審判決が27日、最高裁第3小法廷であり、藤田
宙靖裁判長は台湾側所有権を認めた2審判決を破棄し、審理を1審京都地裁に差し
戻した。上告から20年。訴訟はようやく終結に向かう見通し。
1972年の日中共同声明以降、台湾が国家としての「中国」を代表して訴訟を
担当する権限があるかが争点となっていた。同小法廷はこの点について、判断を
示したとみられる。
同訴訟は民事訴訟法改正前に上告されたため、旧民訴法の規定に基づき、当事者に
事前の判決期日通知がされず、突然の言い渡しになった。
■ソース(時事通信)
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