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スケート連盟不正:元会長に有罪判決 東京地裁
日本スケート連盟の不正経理事件で、背任と業務上横領の罪に問われた元会長、
久永勝一郎被告(75)に対し、東京地裁は27日、懲役3年、執行猶予5年
(求刑・懲役3年)を言い渡した。河本雅也裁判長は「自らの地位を強固にするため
連盟財産を私物化し、社会に与えた影響は重大だが、反省し被害弁済も始めている」と
執行猶予の理由を述べた。背任罪の共犯に問われた元専務理事、松本充雄被告(70)は
懲役2年、執行猶予4年(同懲役2年)とした。
判決によると、両被告は02~05年、フィギュア大会などの業務を委託する
イベント会社に経費を支払う際に水増し請求させるなどし、連盟に計約2370万円の
損害を与えた(背任)。久永元会長は02年、フィギュア大会の準備金として
連盟の口座に入金されていた計393万円を着服した(業務上横領)。
毎日新聞【篠田航一】 2007年3月27日 11時11分
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