07/03/26 23:08:48 lED7jQvh0
東京高等裁判所平成13年(ネ)第3775号?
損害賠償等請求控訴事件(第一審裁判所・東京地方裁判所平成7年(ワ)第15635号、平成13年5月30日判決)
判決要旨
控訴人(第1審原告)李秀梅外3名
被控訴人(第1審被告)国
第1?事案の概要
1?事案の要旨
本件は,中華人民共和国籍を有する女性である控訴人らが,第二次世界大戦中に,
当時の中華民国内(現在の中華人民共和国の山西省)において,当時の日本軍構成員らによって粒致及び監禁された上,
繰り返し強姦されて,耐え難い精神的苦痛を被り,現在に至るまでその苦痛は継続していると主張して,
被控訴人である国に対して,損害賠償(賠償額は,控訴人1人あたり2300万円)及び控訴人らを性的奴隷として
心身に甚大な被害を与えたことについての謝罪広告を新聞上に掲載することを求める事案である。
3?本件の主要な争点
主要な争点は,以下のとおりである。
控訴人ら主張の各事実(判決では,「本件各行為」といつている。)の有無
控訴人らの国際法に基づく損害賠償請求権の有無
控訴人らの中華民国民法に基づく損害賠償請求権の有無
本件に,いわゆる国家無答責の法理(公権力無責任の原則)が適用されるか
本件に,民法724条後段(除斥期間)が適用されるか
日中共同声明等で控訴人らの損害賠償請求権は放棄されたか
被害を賠償する立法をしないことは違法か
第2?当裁判所の判断とその理由の要旨
1?控訴人ら主張の本件各行為の有無について
概ね控訴人ら主張の各事実を認定した
日本の裁判所は従軍慰安婦の事実を認定してるようだな。