07/03/26 22:33:07 iMZw05CH0
>>182
刑法第129条
過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、
又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、
沈没させ、若しくは破壊した者は、30万円以下の罰金に処する。
2 その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、
3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
適用されるとしたらこっちだと思いますが。
>>184
いやいや。このケースはおそらく過失に当たるのでそうはなりません。
ただ通報義務があるのに現場を放棄してるので民事でがっぽり取られるでしょうね。