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東京都多摩市の「多摩センター動物病院」のずさんな治療でペットが死んだなどとして、
飼い主5人が同病院を運営する男性獣医師に計約1200万円の損害賠償を求めた訴訟の
判決が22日、東京地裁であった。
水野有子裁判長は、獣医師が必要のない手術をしたことなどを認めた上で、獣医師の治療を
「詐欺といえる」と断じ、計約320万円の支払いを命じた。
原告代理人によると、原告のほか31人が「獣医師は適切な治療をせずに金を取った」などと
訴えているという。ペットの医療過誤訴訟で、治療行為を「詐欺」とまで判断したのは極めて
珍しいという。
判決によると、原告のうち、平成16年にフェレットの診察を受けた女性は、獣医師に「手術を
しないと死んでしまう」などと言われて手術に同意。手術後にフェレットは慢性腎不全になり、
他の動物病院に転院して一命を取り留めた。
水野裁判長は、「必要のない手術をして、飼い主から治療費を取ろうとした詐欺行為」と断じた。
その上で、この女性への賠償額を、獣医師に支払った治療費と転院先の治療費に加え、
「獣医師への信頼を裏切られた」として慰謝料30万円を認め、約131万円と算定した。
水野裁判長は原告5人全員について「獣医師の行為は計画的、常習的で悪質というほかは
ない」と述べた。
(2007/03/22 21:24) 産経新聞
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