07/03/21 18:09:16 8445llmw0
>>215
既に何度も判決出てるだろ。
====参考====
■学習指導要領 ■
3 入学式や卒業式などにおいては,その意義を踏まえ,国旗を掲揚するとともに,
国歌を斉唱するよう指導するものとする。
■ 判決 君が代斉唱時不起立事件 ■2005年4月26日
・君が代は、国旗国歌法の制定前においても、国歌としての地位にあったものであり、
君が代の「君」が天皇を指すとの解釈を前提としても、君が代を国歌とすることが、
憲法前文、同法1条に違反するとはいえない。
・卒業式等における君が代斉唱は、特定内容の道徳やイデオロギーを教え込むものといえず、
国家、教育の信条的中立性に反するものではないし、また、宗教的行為ともいえないから、
憲法20条1項及び2項、教育基本法9条2項に反するものでもない。
・君が代斉唱の実施・指導は、教育活動の一環として、合理的範囲を逸脱するものとはいえず、
人格の形成、発展を助けるという教育の本質からすれば、それが内心に対する働きかけを伴う
ものであっても、児童・生徒の思想、良心の自由を不当に侵害するものとはいえない。