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□パチンコ出店、児童公園作り「妨害」 最高裁が認める
札幌市のパチンコ店業者が「北海道稚内市に出店しようとしたら、地
元業者が土地を寄付して児童遊園が新設されたため、風俗営業法に抵触
して営業許可を受けられなかった」として、地元業者らに損害賠償を求
めた訴訟の上告審判決が20日、あった。最高裁第三小法廷(藤田宙靖
(ときやす)裁判長)は「寄付は開業妨害で、許される自由競争の範囲
を逸脱し違法だ」として二審・札幌高裁判決を破棄。損害額などをさら
に審理させるために同高裁に差し戻した。
訴えていたのは、パチンコ店経営会社「合田観光商事」(札幌市)。
訴えられていたのは、稚内市のパチンコ業者らと、寄付された土地に児
童遊園を新設した社会福祉法人「稚内木馬館」。
第三小法廷は、合田観光が同市内に土地を取得した時点で出店計画は
実行段階に入ったと判断。それを知って地元業者が土地を寄付したこと
は「自らの営業利益の確保のために風営法の規制を利用した」と指摘した。
判決によると、合田観光が99年4月、出店予定地を取得したとこ
ろ、地元業者がその近くに公園をつくり、木馬館に土地ごと寄贈。木馬
館は児童遊園として認可するよう知事に申請し、同7月に認められた。
北海道では予定地の周囲100メートル以内に児童遊園が設置されてい
る地域にパチンコ店などの出店が風営法上認められないため、道公安委
員会は同8月、合田観光の営業許可申請を退けた。
出典:asahi.com 2007年03月20日11時38分
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