【政治】外国人参政権「1日も早く成立させるべき」 冬柴国土交通相が答弁★2 [03/13]at NEWSPLUS
【政治】外国人参政権「1日も早く成立させるべき」 冬柴国土交通相が答弁★2 [03/13] - 暇つぶし2ch698:名無しさん@七周年
07/03/13 22:49:34 yRD56nqW0
選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下
(外国人地方参政権についての最高裁判決)

公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、
権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、
我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。
そして、地方自治について定める憲法第八章は、憲法九三条二項にいう「住民」とは、
地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、
右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の
選挙の権利を保障したものということはできない。(略)
→我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と
→特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な
→関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、
→地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、
→憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。(略)
地方公共団体の長及びその議会の議員の選挙の権利を日本国民たる住民に
限るものとした地方自治法一一条、一八条、公職選挙法九条二項の各規定が
憲法一五条一項、九三条二項に違反するものということはできず、(略)
URLリンク(www.courts.go.jp)

立法されたら、永住許可を受けた者とか特別永住資格者の場合?は、憲法違反にはならないようだ。


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