07/03/06 14:04:05 0
★無年金訴訟 国が上告
未成年のときに精神に障害を負った岩手県の男性に障害基礎年金の
支給を認めた仙台高等裁判所の判決について、国は「東京高裁では
国の主張を認める判決が出されているため、上級審の判断を仰ぐことは
やむをえない」として、5日、最高裁判所に上告しました。
障害基礎年金は、未成年のときに障害を負ったと診断された場合は
無条件で支給されますが、成人になってからでは、国民年金に入っていないと
支給されないことになっています。岩手県に住む43歳の男性は、
成人になってから統合失調症と診断されましたが、当時、学生で
国民年金に入っていなかったため、障害基礎年金の支給を断られ、
不当だと国を訴えていました。
仙台高等裁判所は、先月26日、「診察が遅れたことにやむをえない
事情があれば、年金の支給は認められる」と指摘し、1審に続いて
国に支給を命じました。これについて、国は「去年10月に、
東京高等裁判所で、国の主張を認める判決が出され、高裁レベルで
判断が分かれている。上級審の判断を仰ぐことはやむをえない」として、
5日、最高裁判所に上告しました。
柳沢厚生労働大臣は「原告のような事情を抱えた人に、福祉的な措置として、
特別障害給付金を支給する法律が施行されている。法律の円滑な実施や、
年金制度の適切な運営を図っていきたい」という談話を発表しました。
NHK URLリンク(www3.nhk.or.jp)