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京都府宇治市の学習塾「京進宇治神明校」で05年12月、小学6年の堀本紗也乃(さやの)さん(当時12)が
刺殺された事件で、殺人罪と銃刀法違反罪に問われた同塾の元アルバイト講師萩野裕被告(24)の判決公判が
6日、京都地裁であった。氷室真裁判長は、萩野被告の完全な責任能力を認めたうえで「本来生徒を守るべき
講師が教え子を殺害した特異な事件で、社会的影響の大きさは看過できないが、犯行直後に自ら110番し、
自首が成立する」と述べ、懲役18年(求刑無期懲役)を言い渡した。
判決によると、萩野被告は同志社大4年生だった05年12月10日午前9時ごろ、同市神明石塚の同塾106
教室で、紗也乃さんの首などを包丁(刃渡り約16センチ)で数回刺して殺した。
公判では、萩野被告の刑事責任能力をどこまで問えるかが最大の争点になった。
氷室裁判長は、弁護側の求めで地裁が実施した精神鑑定に基づき、被告が「精神病様状態」にあった局面は
あったと認定。また、一時的な精神状態の悪化により、事件の8日前に自宅で被害者の像が見えたことから、
像を消すために犯行を思いついたとした。
一方、萩野被告が、犯行直前まで大学の授業を受け、塾での仕事も支障なくこなしていた▽凶器を用意し、
監視カメラのコンセントを抜くなど周到な準備をしていた―ことなどを挙げ、「非常に計画性の高い犯行」と指摘。
「精神病様状態」は恒常的なものではないとし、「犯行当時、心神耗弱だった」とする弁護側の主張を退けた。
そのうえで犯行について「余りに残忍で執拗(しつよう)。凄惨(せいさん)さは筆舌に尽くしがたく、極めて悪質」
と述べた。
量刑の理由については、アスペルガー症候群でストレスに弱い被告が、「精神病様状態」もあったという経緯の
中で犯行に及んだ▽自ら犯行直後に110番通報しており、自首が成立する▽殺害の事実を認め、被告なりに
反省を深めようとしている―などと説明した。
京都地検の新倉明次席検事は「遺族感情を考慮して無期懲役を求刑した検察官の主張が認められず、残念に
思う。判決内容を検討したうえで上級庁と協議し、適切に対応したい」とのコメントを出した。
ソース:
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