07/03/06 17:30:36 KewXw55s0
>>152
>本来、素人には逮捕権が無いはずだから
いや、原則として、現行犯に限り誰にでも逮捕権がある(刑事訴訟法第213条)
但し、その罪が30万円以下の罰金に該当するような軽微な罪であれば
>住所氏名だけ伝えて逃亡の恐れが無いと相手に認識させれば
逮捕されない(同第217条)
だから痴漢とかの冤罪容疑をかけられたら、名刺を渡したり免許証を見せて
その場を立ち去り、至急、最寄りの弁護士会に駆け込むのがベスト
(知り合いの弁護士がいれば、その人に連絡取ってもいいけど)