【社会】冤罪の男性に対する取調べにて、「『はい』や『うん』以外言うな」 - 富山県警★2at NEWSPLUS
【社会】冤罪の男性に対する取調べにて、「『はい』や『うん』以外言うな」 - 富山県警★2 - 暇つぶし2ch339:まとめてみる。
07/03/06 06:00:02 3pIanQ2A0
1)取り調べ上の担当捜査官等による重過失(憲法 第31条 警察法第2条 2項 警察責務にかかる権利不履行)
02年3月の婦女暴行未遂事件発生時、「犯行時間には(自宅から)電話をしていた」とアリバイを訴えていた、
が、捜査官は犯行時間帯の男性宅固定電話の発進履歴の裏取りをせず、「相手は電話を受けていないと言っている」と取り合わなかった。
★発進履歴の確認、及び偽証を行った(と考えられる)相手(あるいは捜査官の不法行為)の調査を失念
取調官にウソの報告をあげていた場合>虚偽告発を行った担当官
取調官が嘘を付いていた場合>警察職務の不履行及び欺瞞による自白の強要
★結果、真犯人が逮捕された後、再捜査の結果富山県警による
『組織的な』(富山県警を監督する総責任者が捜査全体として認めてしまったためそう断言せざるを得ない)職務怠慢による冤罪事実が発覚。
捜査関係者全員を日本国憲法第15条の罷免権に基づき、警察法第2条第2項違反として罷免する必要もあるかもしれませんが、
そこら辺現在の対応、及び今後の処分を含め、綱紀粛正と自浄作用とか期待していいんでしょうか?>富山県警さま。
URLリンク(www.pref.toyama.jp)

2)自白の強制(憲法 第38条 第2項 事実確認に基づかない脅迫による自白の強要等の禁止 警察法第2条 2項 警察責務にかかる職権乱用)
取り調べは、任意同行を求められた02年4月8日から始まり、
「『身内の者が間違いないと言っている』と何度も告げられ、やっていないと言っても信用されるわけがないと思った。
言われるままに認めざるを得ない状況だった」と話した。その上で、「身内までも僕のことを信用していないんだと思った。
気が抜けたようになってしまった」と語った。男性は3回目の聴取で自白に追い込まれた。
★事実の裏づけを行わないまま取調官と言う職権を乱用した取調官による自白の強要。

さらに、「『うん』か『はい』以外に言うな。『いいえ』という言葉を使うなと言われた」とし、
「今からいう言葉を一切覆しません」とする念書も書かされ、署名、指印させられたとも語った。
被害者宅に押し入った手口も「酒屋を装って電話をかけたんじゃないかと言われ、同意させられた」とした。
★同意書は自白の強要を行った物証となります。


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