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卒業、入学シーズンを迎えて、入学式で君が代伴奏を音楽教諭に命じた校長の職務命令は合憲との判断が
最高裁で示された。判決を盾にした国旗国歌の起立斉唱の強制は疑問だし、望ましくもない。
この教諭は東京都日野市立小学校に赴任した一九九九年に入学式で君が代斉唱のピアノ伴奏を命じられ、
拒否したため戒告処分になった。
教諭の主張は「アジア侵略と結びついた君が代を公然と歌ったり、伴奏することは思想・信条からできない」
「子どもに歌わせることもできない」などというものだ。校長の職務命令は憲法一九条で保障する思想・良心の
自由を侵害するとして処分取り消しを求めて訴えていた。
最高裁判決は、この学校では数年前から音楽教諭による伴奏が続けられていた経緯を認定したうえで、職務
命令は「特定の思想強制や告白強要ではない」「児童に一方的な思想を教え込むものでもない」として、憲法
一九条に違反しないと判断した。
九九年の国旗・国歌法の成立以降、全国で起立斉唱などを拒否し懲戒処分を受けた教職員は延べ五百
三十五人で、東京都が延べ三百三十八人と突出している。都教委は最高裁判決に勢いを得て「今後も毅然
(きぜん)として対応する」と述べているが、果たしてそれでいいだろうか。
>>2以降に続く
ソース:
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