【社会】 「日本の政策がもとで、在日朝鮮人が迫害されてる」 朝鮮総連集会に数千人、警視庁が厳戒態勢…東京・日比谷公園★2at NEWSPLUS
【社会】 「日本の政策がもとで、在日朝鮮人が迫害されてる」 朝鮮総連集会に数千人、警視庁が厳戒態勢…東京・日比谷公園★2 - 暇つぶし2ch781:名無しさん@七周年
07/03/03 20:06:40 /mk53+mA0
>>669
マクリーン事件上告審判決 (最高裁判所 昭和50年(行ツ)第120号)

憲法22条1項は、日本国内における居住・移転の自由を保障する旨を規定するにとどまり、
外国人がわが国に入国することについてはなんら規定していないものであり…
したがつて、憲法上、外国人は、わが国に入国する自由を保障されているものでないことはもちろん、
所論のように在留の権利ないし引き続き在留することを要求しうる権利を保障されているものでもないと解すべきである。…


…思うに、憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、
わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきであり、
政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみ
これを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶものと解するのが、相当である。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
しかしながら、前述のように、外国人の在留の許否は国の裁量にゆだねられ、
わが国に在留する外国人は、憲法上わが国に在留する権利ないし引き続き在留することを要求することができる権利を保障されているものではなく、
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ただ、出入国管理令上法務大臣がその裁量により更新を適当と認めるに足りる相当の理由があると判断する場合に限り
在留期間の更新を受けることができる地位を与えられているにすぎないものであり、
したがつて、外国人に対する憲法の基本的人権の保障は、
右のような外国人在留制度のわく内で与えられているにすぎないものと解するのが相当であつて、
在留の許否を決する国の裁量を拘束するまでの保障、すなわち、在留期間中の憲法の基本的人権の保障を受ける行為を
在留期間の更新の際に消極的な事情としてしんしやくされないことまでの保障が与えられているものと解することはできない。


ワロタw


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