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1976年10月、在日朝鮮人商工連合会と日本国税庁のあいだで合意された内容
はつぎのとおりである。
①朝鮮商工人の全ての税金問題は、朝鮮商工会と協議して解決する。
②定期、定額の商工団体の会費は損金として認める。
③学校運営の負担金にたいしては前向きに解決する。
④経済活動のための第3国旅行の費用は、損金として認める。
⑤裁判中の諸案件は協議して解決する。」
現代コリア研究所の佐藤勝巳所長が指摘していた「昭和51年10月に高沢寅男
社会党副委員長(当時)の部屋で朝鮮総聯と国税庁との間で、結ばれた微税に関する
合意書がある。これについて税務当局に問いただすと、話し合ったことは認めている」
という証言が裏付けられた。