07/02/26 16:54:36 0
・これからはネットに「DQN」と書き込んだだけで実名を開示されてしまう?。
ISP業界団体などで組織する「プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会」は
26日、名誉毀損などの書き込みをした人の個人情報を被害者に開示する手順などを
まとめた「プロバイダ責任制限法 発信者情報開示関係ガイドライン」を発表した。
どの程度踏み込んだ内容になったのか、策定の経緯などをまとめた。
「よく誤解されるが、このガイドラインは新たに発信者情報の開示をプロバイダーに義務
付けるものでも、新たな規定を示すものでもない。あくまでも2002年に施行された
『プロバイダ責任制限法第4条』にのっとり、その法律で決められている規定をわかり
やすく示したものだ」。ガイドライン策定に関わったテレコムサービス協会サービス倫理
委員会の桑子博行委員長は説明する。
発信者情報はどのように開示されるのだろうか。具体的な流れとしてはまず、権利を侵害
された被害者本人か弁護士等の代理人がプロバイダーに対し被害内容などを書いた
請求書を提出する。
請求されたプロバイダーは次に、通報のあった権利侵害情報が実際にWeb上にあるか
どうかを確認する。書き込みを特定するための手がかりとしてガイドラインでは、URLや
ファイル名などとともに、「スレッドのタイトル、書き込み番号」を挙げている。
「2ちゃんねる」を想定したような記述だが、実際、2ちゃんねる関連の名誉毀損の判例は
多く、入れざるを得なかったという。ちなみに、ガイドライン案に対し、2ちゃんねるからの
パブリックコメントは寄せられなかった。
プロバイダーが権利を侵害した発信者の情報を持っている場合、発信者に開示しても
よいか確認を取り、同意が得られたら被害者に開示する。同意が得られない、もしくは
連絡がつかない場合でも、権利が侵害されたと明らかに確認でき、発信者情報の開示を
する正当な理由があると判断した場合に限り、情報を開示する。(>>2-10につづく)
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