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教職員に給与返還命じる
「破り年休」で広島高裁
2007年02月22日 17:06 【共同通信】
年次有給休暇届を出した後に破棄し、休暇を消化しない「破り年休」と呼ばれる方法で
勤務時間内に組合活動をしたとして、広島県が県立高校などの教職員69人に計約580万円の
給与返還を求めた訴訟で、広島高裁は22日、請求を棄却した1審広島地裁判決を変更し、
約290万円の支払いを命じた。
教職員側は上告を検討する。
判決理由で広田聡裁判長は、教職員が破り年休で給与を受け取ったことを「校長らが適切な
指導を怠ったため不当利得を招いた」と県側の過失を認定。一方で教職員についても「違法性を
認識でき職場離脱を控えることができた」と過失を認めた。
判決によると、教職員69人は、1998-99年、勤務時間内に組合活動をする際に、
破り年休などの方法で、職場を離れた時間分の給与や勤勉手当計約580万円を受け取った。
47NEWS
URLリンク(www.47news.jp)
・元ニューススレ
【社会】学校の先生ら、勤務時間中に組合活動→広島県が給与返還求めるも敗訴
スレリンク(newsplus板)
判決理由で能勢顕男裁判長は「教職員が職場を離れた時間に相当する給与を
もらうのは不当利得」と「破り年休」を違法と認定。しかし校長や教育長の責任に
ついて「法令違反を是正するよう指導、監督すべき義務を怠り、過失があった」と
判断した。 (抜粋)