07/02/21 15:15:22 4ZwB7kS70
著作物の同一権の場合は、中身をいじることが問題になる。この場合は
中身をいじる事無く、その前段階でやっていることなのでこれには該当しない。
ただし人格権という事で見るなら、前フリ付きのものを「おふくろさん」として
CDに出すのは当然まずい。
故にこのジジイが訴えれば、現在のその前フリ付きのCD販売差し止めと
前フリつきの「おふくろさん」を唄わせないように求める事はできるだろう。
森サイドとしては対策として、「改めてその前フリにタイトルをつけてメドレーとして唄う」
「新しく、その前フリと「おふくろさん」本体を別トラックにしたノンストップCDを出す」
ことでこの問題は回避できる。
慰謝料だが、そもそも前フリ付であろうと無かろうと、「おふくろさん」の正当な印税が
このジジイの懐に入っている状態なので「経済的損失面」での慰謝料は全く無い。
まさしく「心情的問題」での慰謝料であり、たいしたものではないだろう。