07/02/21 12:51:05 Bb7KRaGsO
>>782
訴えられますよ。
刑法第185条、186条の違法賭博でやるきさえあれば検挙もできます。
ただしこれを行うには兵庫県警及び、兵庫県公安委員会の全面協力の元、法の平等の立場から県内の全ての違法民間賭博場の換金取締りをしないといけません。
現実的に違法民間賭博場のパチンコ、スロット店の元締めの警察、公安関係者の更生と処罰、政治家の粛清を行ってからでないと、民間違法賭博の取り締まりは極めて困難でしょう。
宝塚市は本気でパチンコ店の出店を中止させたいなら、政治家、警察、検察、公安、関係機関及び公務員、司法関係者、弁護士、銀行、暴力団、在日韓国朝鮮人、朝鮮総連などと本気で全面対決する覚悟がないとできません。
風営法ではパチンコ、スロット店などの出店、営業許可は法律で定められていますが、
三店方式の「換金」行為については法律では一切認められておりません。
三店方式は脱法行為だとか法律ギリギリだとか嘘を主張する人がいますが、民間カジノや無届け賭博場も三店方式で換金してますが、
全て賭博容疑で検挙されているのが現実です。
政治家、暴力団の資金源、警察、関係公務員の天下り献金先の理由で犯罪を黙認されているのが現状であり、これを打破するには、
警察に刑法第185条、186条の罪状においてパチンコ店と客を通報するとともに、警察が動かない場合は、
裁判を起こし、警察の職務怠慢放棄の、公務員法違反による告発と、刑法第185条186条の法律の確認のため、
裁判所に違法民間賭博場の換金行為の違法性を訴えればよい。
>>「市の条例は建築基準法や風営法 より厳格で矛盾している」などとして一、二審とも宝塚市が敗訴し
刑法は上記二法より上の六法の一つであり、法規上刑法の方が格上であり遵守する義務がある。
ここまでする覚悟が宝塚市にあるならぜひ実行してもらいたい。